俺の前の道は通さないぞ、ゴラァ!

この件は前から懸案になっていて、かなり困っていたのですが、
やっぱり書こうかなと思って書くことにしました。

我が家の前には、車1台通れるぐらいの小さな「道」があります。
普通車が一台は入れるぐらいの幅があるのです。
その道を通って、公道から自分の家に入るのです。

公道にいたるまでの道についてですが、家から途中までは私道に
なっているのですが、途中から、いきなり私有地になっていて、「道路」
になっていないのですよ。

【公道→A氏の土地→B氏の土地→私道(共有地)】

なぜこういう経緯になったかというと、元々、ここら辺一帯は、地主のB氏の土地だったのですが、B氏が土地を分割して、A氏や共有地の住人に売った経緯があります。
その際に、公道→B氏の土地までの間を、B氏が「私道」にしなかったという【手続き上のミス】があります。

A氏とB氏は大いにもめてB氏の土地を買うことになったのですが、
A氏は公道の入り口の土地を持っており、何かにつけ「俺の前の道は通さねえぞ。俺の土地だ。人の家の庭をタダで通っていいのか」とか言ってきます。(これがすごいしんどいのですわ)

しかも、そこを通る際に、住人もそうですが、郵便局やら宅配便やら、介護業者やら、生活に必要な業者が通るたびに怒鳴りこみに行くんですわ。
「俺の土地を通るんだったら、一言言ってこい!」とかね。業者はみな参ってます。

私も買った後でそれを言われて、「集落の一員として活動するなら通してやる」と言われたので、とりあえずそうしているのです。
ただ何かあると言ってくるので、ホトホト困ってます。

私としては、困って、調べたり、また市役所の道路に関係する部署に何度か行って「どうしたらよいかな」と相談したりしているところです。市も「その形態はおかしいので道路にするように」と指導しても、A氏は応じていません。

ちなみに、法的には、民法第213条があり、A氏の主張は、一切の妥当性がありません。

民法213条

1. 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。

この関係で、公道の持ち主である国交省や道路担当である市役所、それから土地の履歴を調べるため、法務局など、何回も行って交渉したりしてかなり大変です。

まぁ、私も家をなかば勢いで買ったというところもあるので、見落としていた、というところもありますが、、、。